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屋内は原則「禁煙」...対応追われる飲食店 改正健康増進法施行 - 福島民友

 受動喫煙を防ぐ改正健康増進法が1日、施行され、飲食店や事業所などは「原則屋内禁煙」となった。県内の飲食店も対応に追われ、全面禁煙や分煙を進める動きが広まっている。

 同法では飲食店での喫煙は原則できなくなるが、煙が漏れない専用の喫煙スペースを設ければ喫煙を認める。また、喫煙ができることを表示している客席面積が100平方メートル以下で資本金5000万円以下の小規模既存店は対象外。喫煙スペースに20歳未満は立ち入りできない。

 福島市の居酒屋「大集酒処 轟座」は店内に喫煙室を設置し、1日からはテーブルに置いていた灰皿を撤去した。同店の男性店員は「新型コロナウイルスの影響で客が少ない中、全面禁煙にするとさらに客足が遠のき厳しい状況になる」と嘆くが、「利用してもらうには分煙化していかないと」と話す。同市で「原価酒場 神の斬新」など居酒屋4店舗を経営している高橋秀樹さん(36)は、分煙するため、経営する各店の屋外の入り口に灰皿を設置、利用客に分煙の協力を呼び掛ける。「今後、分煙に関する法律は厳しくなると思う。お客様にも理解してもらえるように取り組みを進めていきたい」と話した。

 県飲食業生活衛生同業組合によると、20歳未満のアルバイトを継続して雇用するため、禁煙に踏み切った店舗もあるという。組合は喫煙可能や禁煙を知らせるシールを作り、加盟各店に配布。予算面などで喫煙室を作ることが難しい場合はレンタル喫煙室を勧めるなど、各店舗での対応を求めている。

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April 02, 2020 at 06:56AM
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