受動喫煙を防ぐために改正された健康増進法は、今年2020年4月1日から全面施行となる。悩ましいのは飲食店の対応だが、禁煙にすべきか、喫煙室を設置するか、どうすればいいのだろうか(この記事は、東京都、兵庫県などの自治体ごとに受動喫煙防止条例を策定しているケースは含まない)。
すでに始まっている受動喫煙防止法
改正健康増進法では、2019年1月24日から国及び地方公共団体に対して受動喫煙が生じないようにする意識啓発などの努力義務が、また喫煙者と喫煙場所設置者に対して受動喫煙が生じないように配慮する義務が課せられた。
つまり、すでに喫煙者は、タバコを吸わない人に対して受動喫煙が及ばないよう努力しなければならなくなっているということだ。また、店頭に灰皿を置くなどしている施設管理者にも同じような義務が生じている。
また2019年7月1日からは、学校や病院、官公庁といったいわゆる第一種施設で建物内を含む敷地内禁煙が施行された。全面施行に先がけ、実施されたというわけだ。
2020年4月1日からは、多数の者が集まる施設の屋内は禁煙となり、飲食店、事業所、パチンコ店などでタバコを吸う場合は喫煙室を設置し、その中で吸わなければならない。2019年からファミリーレストランチェーンやファストフードチェーンが、続々と店内での原則禁煙へシフトしつつある。
だが、飲食店の場合、4月1日の時点で営業していて客席面積が100平方メートル以下、かつ資本金5000万円以下の小規模店は例外となり、店内での喫煙は可能だ。
新規開店は例外なく全て禁煙
このような小規模店が喫煙可能店とした場合、自治体の健康推進課や地域の保健所へ届出書を提出する必要がある。また、喫煙可能店から禁煙店に変更する場合も変更や喫煙室廃止の届出書を提出しなければならない。この届出書とは別に、店舗の図面、資本金や出資金の内訳などが記された登記簿や決算書などを保管し、立ち入り検査などが行われた場合、すみやかに見せるようにしておく必要もある。
さらに、例外店は、入り口などの見えやすい場所に喫煙可能店という表示を掲示することになる。店内を喫煙可能にした場合、20歳未満の従業員を雇用することはできず、20歳未満の客も入店させることはできないし、従業員への受動喫煙の防止対策も行わなければならない。
例外となる小規模店で喫煙可能とする場合、入り口などの見えやすい場所に掲示しなければならない表示の例。厚生労働省ホームページより
店内に喫煙室を設けた場合も、店の入り口の見えやすい場所に喫煙可能室(加熱式たばこ専用喫煙室)があるという表示を掲示する必要がある。また、喫煙室を設置する場合も20歳未満の客や従業員が立ち入らないようにし、保健所などへの届出書が必要となるのは小規模店と同じだ。
一方、禁煙店の場合、何も掲示する必要はない。飲食店は原則として禁煙となるからだ。
そして、ここが今回の改正健康増進法のキモだが、新規に開店する飲食店は全て禁煙となる。これは小規模店も例外ではない。つまり、開店閉店の回転が早い飲食店の場合、時間が経つにつれて次第に禁煙店が増えていくことになる。
この際、禁煙店にするのが得策
禁煙にした飲食店の店主らによれば、タバコを吸わない客も増えてきていて「時代の趨勢で仕方ない」という答えが多い。接待で客先に一人だけ喫煙者がいる場合、接待する側もされる側も気になるという時代だ。地域の飲食店組合が率先して組合員の啓蒙に取り組んでいるケースも多い。
喫煙者の側も仕方ないと、あまり不平は出ていないそうだ。実際、喫煙者に聴くと、喫煙可能店でもタバコを我慢する人が多い。吸いたければ店外へ出て吸う人もいる。
小さなスナックのような密室状態で、客が吸ったタバコの煙に長時間さらされ続けるママさんは体調を崩しがちと言われる。従業員を雇う場合も喫煙可の店ではタバコを吸わない応募者から敬遠されそうだ。
このように4月1日から喫煙・禁煙の事情が大きく様変わりし、特に飲食店の場合、喫煙可の掲示や届出書など煩雑なことも多くなる。違反した場合、施設管理者には最高で50万円の過料となるリスクもある。
一方、禁煙店にした場合、4月1日以降も何もせず同じように営業できるし、喫煙率が下がってきている中、タバコを吸わない客が増えるだろう。また、他店との違いを気にしたり、喫煙室を設置する負担がなくなる。何よりも店主や従業員、客を受動喫煙から守ることができる。
以上のことから、例外に該当する小規模店も全面禁煙するのが最もシンプルで効果的だし、喫煙者を含めたみんながハッピーになるのではないだろうか。
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February 01, 2020 at 07:00AM
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